弁護士報酬
Remuneration
弁護士報酬については以下をご参照くださいませ。
なお、実際にご依頼を検討される際には、弁護士報酬の具体的金額とその算定根拠を事前にお示しします。
消費税別の表示です。実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
法律相談
相談料
個人のお客様 30分ごとに5,000円
法人のお客様 30分ごとに10,000円
内容証明郵便の作成
30,000円~
※ただし、相手方との交渉が必要となると予想される事案については、示談交渉案件としてのみ受任します。
通常の民事事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
経済的利益が300万円以下の部分 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 経済的利益×5%+9万円 | 経済的利益×10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 経済的利益×3%+69万円 | 経済的利益×6%+69万円 |
3億円の超える部分 | 経済的利益×2%+369万円 | 経済的利益×4%+738万円 |
<注意事項>
※着手金とは、事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果の成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
上訴(控訴、上告)があった場合は、審級ごとにお支払いいただきます。 着手金の最低額は、上記基準にかかわらず、金10万円とします。
※報酬金とは、事件が終了したとき(判決確定、和解成立、調停成立、示談成立等)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金と相殺させていただく場合があります。
※経済的利益とは、特に定めのない限り、着手金の算定においては事件等の対象となっている額を、報酬金の算定においては委任事務処理により確保した利益の額をそれぞれ意味します。
例えば、原告事件で1,000万円の請求をして700万円の一部勝訴判決を得た場合、着手金の基準となる経済的利益は1,000万円、報酬金の基準となる経済的利益は700万円となります。
同事案で被告事件の場合は、着手金の基準となる経済的利益は1,000万円、報酬金の基準となる経済的利益は減額分の300万円となります。
※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の30%の範囲内で増減することがあります。
※手続や交渉に必要な実費(印紙代、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。
債務整理・事業再生等
個人の債務整理
破産申立て・個人再生申立て | 事案によりますが、概ね30万円~50万円程度です。 |
法人の倒産・事業再生
破産申立て(小規模) | 概ね50万円~ |
破産申立て(中規模以上)、事業再生 | 概ね100万円~ |
離婚事件
調停事件・交渉事件 | 着手金・報酬金ともに20万円~50万円 |
訴訟事件 | 着手金・報酬金ともに30万円~60万円 |
※財産分与、慰謝料請求がある場合は、上記に加えて、通常の民事事件の基準に従って算出された費用を申し受けます。
詳しくは、ご相談時にお尋ねください。
相続・遺言・信託
遺言書作成 |
基本 10万~20万円 内容が複雑又は特殊事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 公正証書にする場合 上記の金額に3万円を加算 |
成年後見
成年後見申立 |
基本 10万~20万円 内容が複雑又は特殊事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
任意後見契約書作成 |
基本 5万~20万円 内容が複雑又は特殊事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
刑事事件
応相談(事案によります)。
顧問契約に基づく顧問料
事業者 | 月額5万円(基本)~ |
非事業者 | 月額5,000円(基本)~ |
※法律相談や契約書作成等の業務にかかる弁護士費用については、原則として顧問料にてカバーされます。
※訴訟や調停等については、ご依頼内容や顧問料額を考慮し、上記弁護士費用の算定基準による金額から一定割合を減額いたします。
日当
半日 | (往復2時間を超え、4時間まで) 3万~5万円 |
1日 | (往復4時間を超える場合) 5万~10万円 |
上記以外の事件については、原則として、(旧)日本弁護士連合会の報酬基準に準じます。