法律相談
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相続・遺言・信託
ご相談者様の、ご家族や財産についての考えや思いを尊重し、遺言書等の作成を通じてその考えや思いを形にし、もって安心して人生の終盤を過ごしていただくことを支援しています。
誰もが間違いなく体験することになる出来事のひとつに「死」があります。私たちは死亡すると、残された遺産が相続人に受け継がれることになりますが、財産の大小を問わず、相続が「争族」になることは決して珍しいことではありません。 これを解決する手法の一つとして「遺言」や「信託」等があります。 しかしながら、これらは法律によって規定された制度ですので、その扱いを間違えれば、何の解決策にもならないどころか、却って深刻な紛争を招きかねません。