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法律相談
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成年後見

自身の財産を適正に管理することや生活に必要な契約をすることなどが、精神上の障害によって適切に行うことが困難である方を支援するための制度の利用をサポートいたします。

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により物事を適切に判断することが難しい方々は、自分の財産を適正に管理することや、生活に必要な契約をすることや、遺産分割協議などを適切に行うことなどが難しく、えてして消費者被害にあって財産を失ってしまったり、適切な介護サービス等を受けることができなったりして日常生活に支障が生じてしまうことがあります。 そこで、必要な契約や諸手続等を行うなどの支援を行うことにより、そのような方々が安心して自分らしく暮らすことができるよう、成年後見人等が選任されます。 当事務所では、ご自身や家族の将来に不安を覚えている方々の支援を行います。

成年後見制度とは

認知症、精神障害、知的障害などの精神上の障害により物事を適切に判断できなくなった方々を支援したり保護したりして、そのような方々が安心して自分らしく過ごすことができるようにするための制度です。 また、自分自身が、将来、認知症等により判断能力が低下して自分の財産を適切に管理したり安心して暮らすことが難しくなったりした場合に備えて、あらかじめお元気なうちに契約(任意後見契約と言います)をして自ら後見人を定めておく制度もあります(任意後見制度と言います)。

業務内容

成年後見制度の利用手続支援

成年後見人等の就任

任意後見契約書の作成

任意後見人の就任

弁護士法人
坂下法律事務所

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